クーリングオフとは
 クーリングオフの効果 クーリングオフの方法 クーリングオフが認められるものできないもの

『消費者に与えられた契約を解除する権利』のことであり、購入した商品・サービスについて頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え、この一定の期間内であれば消費者が事業者との間で締結した契約を一方的に契約解除ができるという制度なのです。

相手方の同意は不要です。

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● クーリングオフの効果

クーリングオフの通知は発信した時に効果が生じます。
したがって、相手方に到達したときに期間が過ぎていたとしても、消印がクーリングオフ期間内であればクーリングオフは有効となります。

  1. 支払った金額は全額返金されます。
  2. 契約書に「キャンセル料」や「違約金」について書かれていても、これらを一切支払う必要がありません。
  3. 商品・権利の引き取りにかかる費用は事業者の負担となります。
    (着払いで返送できます)
  4. サービス(役務)の場合は、そのサービス(役務の提供)を受けた後でもなかったことにできます。
  5. 住宅リフォームの場合等は、無料で元通りに戻すこと(原状回復)を事業者に求めることができます。


● クーリングオフの方法

クーリングオフ期間内に書面で行います。
どのような書面でもかまいませんが、当事務所では内容証明郵便をお勧めします。
クーリングオフは期間内にしないと効果がありません。
内容証明郵便は、いつ、どのような内容のものを送ったかを証明してくれる手紙です。
ですので、非常に効果的です。

内容証明は行政書士にお任せ下さい。
自分で作成することも可能ですが、どのようにすればいいのかわからず、クーリングオフ期間が過ぎてしまうおそれがあります。
当事務所では、クーリングオフの文面作成を代理させていただきます。
期間が過ぎてしまった場合などでも、ワンクリック詐欺など悪徳な商法の場合はクーリングオフ以外にも対処法はあります。

クーリングオフは解約手段の一つに過ぎません。
中途解約や、契約の解除・取り消し・無効の主張など他の手段が利用できる場合があります。
あきらめずにご相談下さい!



● 法令上クーリングオフが認められるもの、及び、クーリングオフ期間
訪問販売
一定内容の書面の交付を受けたときから8日間。
  • キャッチセールス
  • アポイントメントセールス
  • 展示会販売(固定の施設で2〜3日以上開催するものを除く) 等を含む。

電話勧誘販売
一定内容の書面の交付を受けたときから8日間。

連鎖販売取引
一定内容の書面の交付を受けたとき
又は商品を受け取った日のいずれか遅い方から20日間。
尚、連鎖販売取引の場合は、クーリングオフ期間経過後も、一定限度の解約金を支払うことにより中途解約することが認められています。

業務提供誘引販売(在宅ビジネス等)
一定内容の書面の交付を受けたときから20日間。

特定継続的役務提供
一定内容の書面の交付を受けたときから8日間。
エステ、学習塾、家庭教師、英会話等、パソコン教室、結婚紹介を指します。
尚、特定継続的役務の場合は、クーリングオフ期間経過後も一定限度の解約金を支払うことで、中途解約することが認められています。

宅地・建物取引
一定内容の書面の交付を受けたときから8日間。
宅建業法に基づくもので、店舗外での宅地建物取引業者による、自ら売主となる宅地・建物の売買契約の場合に可能です。

クーリングオフ期間は、原則として、クーリングオフできる旨の記載がある法定書面を受領した日から起算されます。
また、特定商取引法における訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引取引に該当する場合、事業者側が

  • 「この場合は、クーリングオフはできません」
  • 「クーリングオフの期間は5日です」

など不実の告知をした場合や、脅迫などによりクーリングオフを妨害し、 そのために消費者がクーリングオフを行わなかったときは いつでもクーリングオフをすることができます。



● クーリングオフができないもの
  1. 店舗での取引の場合、
  2. 訪問販売において、自ら業者を自宅等の指定した場所に呼び寄せて取引した場合
  3. 過去1年以内に同じ業者と訪問販売により取引している場合
  4. 営業としてもしくは営業のために取引した場合
  5. 海外の事業者と取引した場合
  6. 法令で指定された商品・権利・サービス以外のものが対象となる場合

はクーリングオフをすることができません。
ただ、クーリングオフは解約手段の一つに過ぎません。
中途解約や、契約の解除・取り消し・無効の主張など 他の手段が利用できる場合があります。
あきらめずにご相談下さい!



● クーリングオフのQ&A

 消耗品(化粧品等)を訪問販売で買って一部でも使用した場合、 クーリングオフはできるのか?

 政令指定消耗品かつ、書面にてクーリングオフができない旨の記載があればできない。
  ただし、セット購入して未使用品についてはできる。


 路上で呼び止められ、営業所や営業所外に連れて行かれ購入したものは、クーリングオフ
  できるか?

 できる。営業所以外の場所で呼び止められて、その後営業所に連れていかれて購入したとしても、
  法律は訪問販売と同型として規制しているためクーリングオフできる。


 訪問販売の契約書にクーリングオフの記載がなく、クーリングオフが利用できることを知らなかった
  場合、クーリングオフ期間外でもクーリングオフできるか?

 できる。クーリングオフに関する記載がない等、重要事項が欠落した書面は書面不交付として扱わ
  れ、クーリングオフの起算日に入ってない(クーリングオフ期間が一日も経過してない状態である
  こと)のでできる。


注:全ての事例において当てはまるとは限りませんので、一度ご相談下さい。



● 消費者保護の法令集

消費者保護であるクーリングオフや契約取消しなど根拠となっている法令の概要を紹介します。
個々の条文は難解なものもありますので、「この契約は○○法が適用されるの??」という方は
まずはお電話でご相談下さい!



 消費者契約法

消費者トラブルは、消費者と事業者の間には交渉力や情報量に差がありすぎて、
消費者が比較的弱い立場になりやすいことから生じています。
救済手段として民法がありますが、民法では消費者問題は、厳格な要件でしか適用されず、
一旦は合意が成立する消費者トラブルにおいては適用しずらい側面がありました。
しかも現在では消費者と事業者の環境は以前より多様化・複雑化しており、そのような状況で民法が消費者救済の術として機能しません。

そこで消費者救済を目的として整備されたのが、消費者契約法です。
消費者契約法では、消費者と事業者の間で交わされる全ての契約(労働契約を除く)に適用されます。
昨今の大学入学金返還訴訟なども消費者契約法を軸として判断されたりしています。
消費者契約法は政令指定業務や指定商品など制限がなく、新手の詐欺商法に対しても適用可能なので、後に紹介する特定商取引法より適用範囲は広くなっています。

立証責任が消費者側にあることも多く、簡単にいかないこともありますが、消費者契約法は
契約の取消し契約条項の無効を主張できますので参照する価値のある法律です。



 特定商取引法

「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)は、「訪問販売に関する法律」(訪問販売法)が、
平成12年の改正によって名称が変更されたものです。
改正を繰り返すうちに、規制対象範囲が広くなって訪問販売法という名前に馴染まなくなり、
通称:特定商取引法となりました。

特定商取引法とは、行政規制を中心とした消費者保護の為の法律で、違反業者への処分なども
規定されています。
以前は指定商品制をとっていたので該当する商品にしか適用ができませんでした。
そのため、指定商品を掻い潜った詐欺商法を規制することは、事後的にしかできませんでした。
しかし平成21年の改正で、原則として全ての商品(除外品あり)が適用対象となりました。

特定商取引法には、消費者保護の要であるクーリングオフの規定がある他、エステや
英会話教室などの特定継続的役務提供に対する中途解約の規定もあります。
消費者契約法で契約取消しを主張するよりも、クーリングオフを使って無条件解約するほうが、
簡単で時間的にも労力的にも楽なので、まずはクーリングオフ制度を利用できるかどうかを
確認するのがオススメです。