遺言・相続・遺産分割少子・高齢化社会とともに増加、多様化している相続問題。
仲がよかった家族がばらばらに…。
なんてことも少なくありません。
遺言書を作成して遺産の行先を指定しておく事により、要らぬ争いを防ぐことも可能です。
どんな些細なことでもお気軽にご相談下さい。
私たちと共に、あなたの大切な家族と財産を守りましょう。
納得のいく相続のためには、遺言書が不可欠です。
自分の思うように遺産を相続してもらうことが遺言書の目的ですが、
その理由は大きく分けて2つあります。
@親族同士の争いを極力避けること
財産は、不動産のように分割して均等に分けられないものもあります。
A財産を思い通りに分けること
親族に限らず、特別な人に財産を残したりと、
自分の思いを形に残すことができます。
遺言の方式は、大きく分けて普通方式と特別方式があります。
特別方式は遺言者に危難が迫っている場合など特殊な状況下でなされるものですから、通常は普通方式により作成することになります。
普通方式は、3種類の遺言の方式があります。
自分で書く遺言です。
手軽に作成することが可能ですが、保管を自分で行うため、死後、遺族に見つけてもらえない可能性もあるし、逆に見つけやすい場所だと、偽造・変造の危険性もあります。
また、家庭裁判所による「検認」を受けなければなりません。
押印漏れなどの些細なミスで無効になってしまうおそれもあります。
※注 ワープロ、テープ不可!
2人以上の証人の立会いのもと、遺言者が伝えた内容を公証人が文書にする遺言です。
プロが作成し、原本が公証役場に保管されるため、形式不備による無効や偽造・変造の心配がありませんし、検認も不要です。
ある程度の手間と費用がかかりますが安心と信頼性のある公正証書をお勧めします。
自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な存在です。
自分で書いて(代筆・ワープロなどでも可)これを封印し、公証役場に持っていき、公証人と証人にその存在を証明してもらうというものです。
遺言の内容は秘密にしつつ存在を明らかにできるというメリットがありますが、手間と費用がかかるし、公証人は内容に関与しないため自筆証書遺言と同じリスクがあります。
遺言の変更・撤回遺言の取消は遺言の方式によると定められています。
従って、遺言の変更や撤回は、新たに遺言書を作成することで行います。
相続開始時に2通以上の遺言書が見つかった場合は、日付の新しい遺言書が有効になります。
遺留分(いりゅうぶん)とは、
一定の範囲にあたる法定相続人(配偶者・子・直系尊属)が必ず相続することができるとされている最低限の相続分のことです。
遺言者は遺言によってその財産を法定相続分にとらわれることなく与えたり、法定相続人以外の人や法人に相続させたりすることが可能ですが、その自由は遺留分の範囲において制限されます。
(遺留分の割合)
1. 相続人が直系尊属だけの場合 財産の3分の1
2. その他の場合 財産の2分の1
兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分減殺請求遺言によって遺留分未満の財産しか受けることができなかった場合、遺留分を侵害している者に対して遺留分減殺請求を行うことで、取り戻すことができます。
遺留分減殺請求の消滅時効は、遺留分の侵害を知ったときから1年、相続開始から10年です。
遺言の執行遺言書の内容を実現する手続をする人を遺言執行人といいます。
遺言書で執行人が指定されていない場合は、家庭裁判所が選任した人がなります。
遺言執行人には執行に関する権限があり、相続人がその行為を行ったり、妨げたりすることはできません。
たとえ遺言書があっても相続人間で合意がなされれば、遺言書の内容とは異なる分割をし手続することも可能なので、遺言の内容を確実に実現するためには、あらかじめ信頼できる友人や行政書士等の専門家を遺言執行人として指定しておくことが大切です。
◇相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。
(ただし保存行為及び602条に定める短期の賃貸行為は除く。)
◇3ヶ月間の熟慮期間に相続放棄または限定承認をしなかった場合。
◇相続人が相続放棄、限定承認をした後でも、相続財産の全部または一部を隠したり、債権者にかくれて消費したり、 限定承認をした場合に悪意でこれを隠すつもりで財産目録中に記載しなかったとき。
(ただし、その相続人が相続放棄したことによって相続人となった者が了承した後は、この限りではありません。)
相続財産の範囲内で被相続人の債務及び遺贈について責任を負うという条件付きで行なう相続の承認です。
プラスの財産が多いかマイナスの財産(債務)が多いかよくわからないときは限定承認にしておけば安全です。
限定承認は、相続人全員が一致して承認しなければなりません。
1人でも単純承認する人がいれば限定承認はできません。(民法923条)
相続放棄した人がいるときは、その人を除く全員が合意すれば限定承認できます。
手続きは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に財産目録を作り、限定承認する旨を家庭裁判所に申述し、受理されて5日以内に債権者や受遺者に相続の限定承認をしたことを公告しなければなりません。
限定承認すると、家庭裁判所によって相続財産管理人が選任されます。