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行政書士ができること(相続編)



行政書士は書類作成の専門家です。
相続手続きにおいては主に「相続関係説明図」「相続財産目録」「遺産分割協議書」を作成することができます。


「相続関係説明図」は、確定した相続人の範囲を家計図のように分かりやすく示したものをいい、これを作成していれば関係者において相続人が誰であるかを一目で確認することができます。

「相続財産目録」は、不動産・預貯金・有価証券・動産といった種別ごとに被相続人の相続財産をリストアップし、概算評価額とともにまとめたものであり、相続人の間で相続財産の分け方を協議する際の参考資料として役立ちます。

「遺産分割協議書」は、相続人の間で相続財産の分け方を協議した結果(遺産分割協議における合意の内容)を書面化したものです。
相続人全員が署名の上、実印で押印することにより、合意の存在を明確にするとともに合意内容を対外的に証明する資料として作成します。

これらの3つの書類は、ケースにもよりますが、相続手続を進めていく上でほとんど不可欠な書類と言っても過言ではありません。


行政書士の書類作成業務は、相続人の確定から確定した相続人による相続財産の分け方の合意に至るまでを幅広くカバーしているため、相続手続全般についてお手伝いをすることができます。

相続財産の中に不動産が含まれている場合や、相続税申告が必要な場合には登記業務の専門家である司法書士や税務の専門家である税理士と連携して対応いたしますので安心して行政書士松浦法務事務所にご相談下さい。
(これらの専門家に対する報酬は行政書士の報酬とは別に必要となります。)


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