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遺言の種類納得のいく相続のためには、遺言書が不可欠です。 自分の思うように遺産を相続してもらうことが遺言書の目的ですが、その理由は大きく分けて2つあります。 @親族同士の争いを極力避けること 財産は不動産のように分割して均等に分けられないものもあります。 A財産を思い通りに分けること 親族に限らず、特別な人に財産を残したりと、自分の思いを形に残す ことができます。 遺言の方式は大きく分けて普通方式と特別方式があります。 普通方式は3種類の遺言の方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)があります。 特別方式は遺言者に危難が迫っている場合など特殊な状況下でなされるものです。 なので、通常は普通方式により作成することになります。 普通方式 自筆証書遺言 自分で書く遺言です。 遺言書の全文を自筆で書く必要があり、ワープロで作成したものや録音などによる遺言書は法的に認められません。 手軽に作成することができますが、死後、遺族に見つけてもらえない可能性があります。 逆に見つけやすい場所だと、偽造・変造の危険性もあります。 自筆証書は、家庭裁判所による「検認」を受けなければなりません。 検認手続を経ないで開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられます。 押印漏れなどの些細なミスで無効になってしまうおそれもあります。 遺言の内容を確実にするためには専門家に相談することをお勧めします。 公正証書遺言 2人以上の証人の立会いのもと、遺言者が伝えた内容を公証人が文書にする遺言です。 原本は公証役場に保管されるため、偽造・変造の心配がありません。 検認は不要なので、遺言の執行が迅速に行えます。 遺言作成にある程度の手間と費用がかかりますが、安心と信頼性がありますので公正証書をお勧めします。 秘密証書遺言 自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な存在です。 自分で作成した遺言書を公証役場に持っていき、公証人と証人(2人以上)に遺言書の存在のみを証明してもらうというものです。 遺言の内容は秘密にしつつ存在を明らかにできるというメリットがありますが、手間と費用がかかります。 公証人は内容に関与しないため自筆証書遺言と同じリスクがあります。 遺言書は自分で署名押印さえすれば、ワープロや代筆でもかまいません。 秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じで要件が欠ければ無効となってしまう可能性があり、手続が煩雑なわりに公正証書遺言のような確実性もないのであまり利用されてません。 どうしても内容を秘密にしたい場合以外は公正証書遺言を選択した方が良いと思います。 |
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