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相続手続相続手続とは、亡くなった方の銀行貯金や保険金を相続により受け取る手続、相続人への各種名義変更手続、相続放棄手続などのことです。 <相続開始から相続税の申告までの流れ> 1.死亡届の提出 死亡の事実を知ったときから7日以内に故人の死亡地の市区町村役場に届出をします。 2.遺言書の有無の確認 遺産の分割が終了した後に遺言書がでてくると、一からやり直しになってしまいます。 遺言書の有無は十分に調べましょう。 遺言書が出てきたら、公正証書遺言を除き、家庭裁判所で検認の手続きを行います。 なお、封印のある遺言書は勝手に開封してはいけません。 もしも違反した場合には、5万円以下の過料に処せられます。 3.相続人及び遺産の調査 相続人を確定するために戸籍調査を行います。 そのためには亡くなった方の全ての戸籍謄本類(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)が必要となります。 知らない間に認知した子供がいたり、養子縁組をしていることも少なくありません。 しっかりと調査しておきましょう。 また、遺産の額がどれくらいなのかも調べておきます。 借金などのマイナスな財産も相続の対象になりますので念入りに調べましょう。 遺産の調査後、財産目録を作ります。 4.相続の承認または放棄 遺産調査の結果を踏まえ、相続の承認、または相続の放棄を選択します。 借金がある場合、相続の放棄や限定承認をすれば債務の承継を免れます。 なお、相続放棄や限定承認は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。 5.遺産分割協議および遺産分割協議書の作成 遺言で特に指定が無い場合は、遺産をどう分けるかを相続人で協議する必要があります。 遺産分割協議書を終えたら、トラブルを防ぐために内容を文書にまとめた遺産分割協議書を作成します。 なお、この遺産分割協議書はトラブルを防ぐ以外にも、不動産の相続登記や預金の名義変更、相続税の申告などでも必要となります。 6.財産の名義の変更 遺産分割協議書がまとまったら、協議書にしたがって分配し、それぞれの財産を承継人名義に変更します。 7.相続税の申告 相続税を納める必要がある場合には、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。 申告書を期限内に提出しなかった場合には、税務署長は5年以内(一定の場合には7年以内)に限り、職権で納税額を決定することができます。 また、期限内に相続税の納付がなかった場合には、延滞税、無申告加算税(一定の場合、過小申告加算税及び重加算税を含む)等の税金を追加で納めなければなりません。 |
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