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相続放棄とは、法定相続人となった場合に、被相続人の残した財産がプラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことで相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。

相続放棄は各相続人が、「自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。

ただし3ヶ月の期間だけでは相続財産の調査ができず、相続を放棄するかどうかの判断ができない相当の事情がある場合は、利害関係人または検察官の請求により家庭裁判所はこの期間を伸長することができます。

相続放棄は相続人それぞれの自由です。
長男は相続の承認、次男は相続の放棄ということも可能です。

ただし相続の放棄は代襲相続の原因にはなりません。
次男が相続放棄した場合、次男の子供は相続人となることはできませんので注意してください。

複数の相続人の1人が相続放棄すると、他の相続人の相続分はその分だけ増えることになります。
相続人が3人の場合、3人のうちの1人が相続放棄すると、残りの2人で相続財産を分配する事になります。

相続放棄によって、相続の順位が変更になることもあります。
例えば、子どもが全員相続放棄すると、子どもの代わりに祖父母が相続人になります。
祖父母が既に死亡していたときは、兄弟姉妹が相続することになります。

未成年者が相続放棄をする場合  夫が死亡して、妻と子どもが相続人の場合、妻が子どもの代理人として相続放棄することはできません。
このような場合には、妻は家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければなりません。


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