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相続 行政書士に できること(相続) 法定相続人 相続の 優先順位 法定相続分 相続手続 相続の放棄 |
法定相続人民法では、相続があったときに相続人になれる人が決まっています。 1.配偶者 配偶者とは、婚姻関係にある者のことをいいます。 配偶者は法律上の配偶者をいい、内縁の夫や妻は法律上の配偶者として認められません。 2.直系卑属 直系卑属とは、子・孫など自分より後の世代のことをいい、養子も含まれます。 相続税法上の各種特別措置を適用することのできる法定相続人には、養子の数に制限があり、実子がいる場合は一人、実子がいない場合は二人までしか適用が認められません。 3.直系尊属 直系尊属とは、父母・祖父母など自分より前の世代のことをいい、義父母も含まれる。 4.兄弟姉妹、あるいはその子供 子供(養子を含む)、父及び母がいないときにはじめて相続人となります。 |
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