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法定相続分民法では、相続人の財産取得の権利、つまり相続分が決まっています。 配偶者と子が相続人の場合は、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子で均分します。 ただし、子の中に嫡出子と非嫡出子がいる場合は、非嫡出子の割合は嫡出子の2分の1となります。 配偶者と直系尊属が相続人の場合は、配偶者が3分の2、残りの3分の1を直系尊属で均分します。 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟姉妹で均分します。 ただし、兄弟姉妹の中に、父母の双方を同じくする全血兄弟と、父母の一方のみを同じくする半血兄弟とがいる場合には、半血兄弟の割合は全血兄弟の2分の1となります。 民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。 |
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