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行政書士ができること(遺言編)



遺言に関する業務は多岐にわたり、「遺言作成支援業務」「遺言執行業務」「遺言書の有無の確認業務」「遺言の検認手続支援」があります。


「遺言作成支援業務」

一般的に作成される遺言書は大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
どちらにもメリットとデメリットがありますが、行政書士はそれらを作成する場合であってもお手伝いをすることができます。

自筆証書遺言の場合には、所定の方式が具備されているかのチェックのほか、後々トラブルが生じる可能性の少ない遺言内容の提案などを行い、遺言者が安心して遺言を作成していただけるようにバックアップしていきます。

公正証書遺言の場合には、遺言内容の起案から公証人との連絡や、打ち合わせ、公正証書作成に必要な戸籍などの書類の収穫、証人の手配など、遺言者の遺言作成を全面的にサポートします。


「遺言執行業務」

遺言者は、遺言で一人または数人の遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者は相続財産の管理、その他の遺言の執行に必要な行為をすることができる者のことです。
未成年者・破産者以外の者であればなることができます。
遺言によって財産を受け取ることになっている相続人を遺言執行者に指定することも可能ですが、相続人間のトラブルを未然に避ける意味でも信頼できる第三者や法律の知識を有する専門家に依頼するのが安心です。

行政書士も遺言執行者の候補となりますので、遺言執行者の指定についてもお気軽にご相談ください。


「遺言書の有無の確認業務」

相続が発生した場合、遺言書の存在の有無は相続財産の分け方に大きな影響を及ぼします。
もし遺言書があれば、相続人の範囲や遺産分割協議の対象となる財産の範囲が変わることがあります。

行政書士は相続人から委託を受けることで、お手伝いできることがあります。

公正証書遺言の場合、公証役場に照会人が遺言者の利害関係人であることを証明するために用意するものの中に戸籍謄本があります。
戸籍謄本の取得は複雑で時間のかかる作業となりますので、その作成をお手伝いすることができます。

自筆証書遺言の場合、遺言書を保管している(またはその可能性のある)関係者、関係各所との連絡調整について可能な限りお手伝いします。


「遺言書の検認手続支援」

公正証書以外の遺言については家庭裁判所における検認手続を経ないと事実上遺言内容を実現することができません。
家事審判(検認)申立書は、裁判所に提出する書類であるため、残念ながら行政書士が業務上作成することができません。
最終的な作成・提出は申立人(ご本人様)に行っていただく必要があります。
ですが、申立書の記入方法など、手続の詳細については申立人(ご本人様)に代わって裁判所に問い合わせを行い、あるいは裁判所への提出に当たって申立人(ご本人様)に同行するなどのお手伝いを行政書士で行うことはなんの問題もありません。



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