松浦 法務事務所 ホーム |
費用 | 事務所案内 | プライバシー ポリシー |
リンク集 |
相続 行政書士に できること(相続) 法定相続人 相続の 優先順位 法定相続分 相続手続 相続の放棄 |
相続の優先順位亡くなった人が遺言書で分割方法を指定していない場合、法律で定められた相続分を決定します。 1.配偶者 常に相続人。 2.直系卑属 第一順位の相続人。 3.直系尊属 第二順位の相続人。 4.兄弟姉妹、あるいはその子供 第三順位の相続人。 必ず法定相続に基づいて相続を決めるわけではありません。 遺言書で法定相続人以外の人にも財産を譲ることができます。 ただし、配偶者、子、直系尊属には遺留分があり、一定の財産が保護されます。 |
遺言 行政書士に できること(遺言) 遺言書の種類 遺留分 遺留分減殺請求 |
|
INDEX 交通事故110番 民事法務110番 行政手続サポート 110番 車検カンパニーM 車検専門 尼崎店 |