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亡くなった人が遺言書で分割方法を指定していない場合、法律で定められた相続分を決定します。


1.配偶者
常に相続人。

2.直系卑属
第一順位の相続人。

3.直系尊属
第二順位の相続人。

4.兄弟姉妹、あるいはその子供
第三順位の相続人。


必ず法定相続に基づいて相続を決めるわけではありません。
遺言書で法定相続人以外の人にも財産を譲ることができます。
ただし、配偶者、子、直系尊属には遺留分があり、一定の財産が保護されます。

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