相続・遺言専門サイト
松浦
法務事務所
ホーム
費用 事務所案内 プライバシー
ポリシー
リンク集

相続
行政書士に
できること(相続)


法定相続人

相続の
優先順位


法定相続分

相続手続

相続の放棄


遺留分



遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の範囲にあたる法定相続人(配偶者・子・直系尊属)が必ず相続することができるとされている最低限の相続分のことです。

遺言者は遺言によってその財産を法定相続分にとらわれることなく与えたり、法定相続人以外の人や法人に相続させたりすることが可能ですが、その自由は遺留分の範囲において制限されます。

例えば、相続人に妻と子供がいて、遺言書に「全ての財産を愛人に相続させる」と書かれているとします。
これだと妻と子供は何も相続することができません。
妻と子供の遺留分を侵害している状態です。
遺留分を侵害されている場合は、遺留分減殺請求によって自分の遺留分に当たる財産を取り戻すことができます。


遺留分の割合
@相続人が父母のみ
  財産の3分の1

Aその他
  財産の2分の1

B兄弟姉妹
  なし


遺留分

遺言
行政書士に
できること(遺言)


遺言書の種類

遺留分

遺留分減殺請求


INDEX
交通事故110番

民事法務110番

行政手続サポート
110番


車検カンパニーM

車検専門 尼崎店




行政書士 松浦法務事務所
〒661-0026
兵庫県尼崎市水堂町1丁目33番地12号
(車検カンパニーM内)
TEL 06-6437-8506
FAX 06-6437-8505