松浦 法務事務所 ホーム |
費用 | 事務所案内 | プライバシー ポリシー |
リンク集 |
相続 行政書士に できること(相続) 法定相続人 相続の 優先順位 法定相続分 相続手続 相続の放棄 |
遺留分減殺請求遺留分が侵害されている場合、侵害された遺留分を取り戻す方法として「遺留分減殺請求」があります。 具体的には、遺留分を侵害された相続人が遺留分を侵害して財産を受け取っている相続人に対して「わたしの遺留分に当たる財産を渡してください」ということを意思表示します。 遺留分減殺請求をするとき、必ず裁判所を通さなければならないといったルールは無いので、侵害している相手との話し合いによって問題を解決させることができます。 相手が交渉に応じない場合には、家庭裁判所の調停や審判、あるいは裁判によって決着を付けることになります。 遺留分減殺請求の消滅時効は、遺留分の侵害を知ったときから1年、相続開始から10年です。 |
遺言 行政書士に できること(遺言) 遺言書の種類 遺留分 遺留分減殺請求 |
|
INDEX 交通事故110番 民事法務110番 行政手続サポート 110番 車検カンパニーM 車検専門 尼崎店 |